弁護士



弁護士はその昔、鎌倉時代に争議に際し弁論や口述に長けた代官が六波羅探題等にいたころから存在していたと考えられています。このような弁護士業務を行うには、弁護士の資格を必要とします。弁護士というのは、法的な手続きなどを当事者に変わって代理人として行ったり、法廷で被告人の弁護人として被告人に変わって主張したり弁護したりする職業のことです。中央に天秤を描いて周囲はひまわりの形をしていてひまわりの花弁16枚が囲んでいます。このころ近代的な司法制度が導入されました。 天秤は「公正と平等、公平」を示していて、ひまわりは「正義と自由」を示しています。当時の弁護士は裁判官や検察官より格下扱いされていて試験制度も異なっていました。日本では弁護士の資格や職掌について弁護士法に定められています。弁護士バッチの正式名称は「弁護士記章」といって、弁護士バッチの裏側には所有している弁護士の登録番号が載っています。 1936年に弁護士法が改正されたことで、弁護士に法廷外においても法律事務を行うことが認められるようになったのです。弁護士としてのシンボルは「弁護士バッチ」。ただしこの時代の弁護士は今とは少し違い、行うのは法廷活動だけでそれも司法省の監督下のもとでのみ行っていました。現在のような「弁護士法」が制定されたのは、1893年のことです。 1949年に新しい弁護士法になって、弁護士が国家権力から独立することが認められました。また法律に関する各種事務作業も行います。弁護士制度が誕生したのは明治時代のことです。この年に「日本弁護士連合会」、通称「日弁連」が結成されて、裁判官や検察官や弁護士をすべて司法試験で一元的に選ぶようになりました。



結局、各分野には重なり合う部分があるためその区分は相対的なものなのです。弁護士業務には、「一般民事」や「企業法務」や「刑事」などがあります。企業法務では例えば使用者側の労働事件とか商事事件、企業統治や渉外事件、ファイナンス関係やM&A、税務関係などの分野に分けられます。企業法務というのは、主に会社などの法人から依頼されて法律問題について扱うものです。 弁護士業務とは、法律事務や法務が主なものです。その他には、行政事件や人権に関しての事件などを扱うものがあります。依頼主によってカテゴリーをして一般民事と企業法務を位置づけることもできます。公判での法廷活動や不起訴に向けての活動、保釈請求や示談交渉、拘留されている被疑者や被告人と外部との連絡係なども行います。 刑事というのは、主に被告人や被疑者の弁護について扱うものです。例えば過払い金の返還などでは依頼者が私人なので争う相手方が企業だとしても一般民事の中にカテゴライズされることになります。相手方は法人だけとは限らず私人になることもあります。個人事業主の貸金を回収するといったケースでは、一般民事となる場合も考えられるため、これらの区別は相対的なものとなっています。 一般民事というのは、主に私人から依頼されて民事上の法律問題について扱うものです。他にも一般民事には、民事事件や消費者事件、労働事件や家事事件、損害賠償請求事件などいくつかの分野に分けられます。これらはいくつかの観点から分類することができます。



日本で弁護士になるためには、現在2つの方法があります。もう1つは法科大学院の課程を修了して法務省にある司法試験委員会が実施している司法試験に合格すること。司法試験に合格した後に公務員としてあるいは民間人として立法作業、契約書作成などに通算で7年以上就いた人。経過措置も設けられていて、たとえ司法試験に合格しなかったとしても法律学を研究する専攻科や学部や大学院などで教授や准教授の職歴を通算で5年以上就いていれば弁護士資格が与えられるそうです。 1つは法務省にある司法試験委員会が実施している司法試験に合格すること。そして合格したのちに司法研修所において司法修習を修了することです。特定の職業に一定の期間就いていてその後、日本弁護士連合会が行っている研修を修了した人で、法務大臣がその修了について認定した人などには弁護士資格が与えられると定めています。 弁護士資格を有したら、弁護士会に加入して「弁護士登録」を行うことが弁護士法の8条で業務を行う要件として定められています。これについては弁護士法の4条に定められています。そして合格したのちに司法研修所において司法修習を修了することです。 特別考査に合格し、検察官として5年以上の在職をした人。また司法試験に合格した後に国会議員や内閣法制局参事官をした人、法律学の研究をする大学院で法律学の研究をする学部で教授や准教授の職に通算5年以上就いた人。この他には最高裁判所において裁判官の職についた者に関しては弁護士の資格を有すことができると弁護士法の6条に定められています。



過去の例で見ていくと、司法書士に簡易裁判所で行う訴訟代理権を認めたケースがあります。司法書士の権限を拡大したことで、紛争当事者の権利保護を目的として懲戒規定を厳しくしています。弁護士と他士業との関わりについても決められています。また弁護士の資格を有していない者が報酬を得ることを目的として法律事務を行うことも禁じています。 司法書士以外にも、弁理士や土地家屋調査士や社会保険労務士に代替的紛争解決制度での代理権を認めています。「弁理士」や「税理士」などに関しては弁護士法上で当然この職務ができるからとして住み分けされています。このように弁護士というのは業務独占資格の一つなのです。 訴訟の代理をすることは従来弁護士だけの独占業務でした。しかし「公認会計士」や「土地家屋調査士」などの職務について代わりに行うことは認められていません。弁護士の資格を有している者は、「行政書士」や「社会保険労務士」や「海事補佐人」や「弁理士」や「税務士」といったものに関して資格登録ができます。 弁護士法において、弁護士の資格を有していない者が「弁護士」として名乗ることを禁じています。日本における弁護士では、弁護士だからということを理由にして「司法書士」や「海事代理士」などの資格を登録することはできませんしかし職務に付随する場合だけは「司法書士」や「海事代理士」が行っている職務を行うことが認められています。しかし弁護士の数が少ない地方や、少額な事件の当事者の場合、弁護士を立てないで本人訴訟をしなければならない状況となり、これを改善するために弁護士以外にも特定の法律専門資格保持者に一定金額までの訴訟代理権を与えました。



「実費」とは、事件処理のために弁護士が実際に出費したお金で、裁判をするのであれば裁判所へ納める印紙代や切手代、記録謄写費用などがあります。「手数料」とは、契約書の作成や遺言執行など一回の手続きで完了するような内容のときに支払うものです。これらの内容や複雑さなどにより費用は違ってきます。1つが「弁護士報酬」そしてもう1つが「実費」です。依頼の内容によっては保証金や鑑定料などがかかることもあります。 「顧問料」とは、企業や個人と弁護士が顧問契約をして契約に基づいて継続的に行っていく一定の法律事務の報酬として支払うものです。事件の結果や仕事内容に関係なく、弁護士に仕事を依頼して手続きする際に必要となる着手時に支払うお金です。弁護士が出張する必要がある場合には、交通費や宿泊費、日当なども必要になります。報酬金とは別のもので手付金ではありません。「着手金」というのは弁護士に仕事を依頼した段階で支払うお金です。 「報奨金」というのは依頼した仕事や事件が成功した場合に終了の段階で支払うものです。成功の中には「一部成功」というケースも含まれていて成功の度合いによって支払う金額も変わってきます。これらの弁護士費用を弁護士に支払うことになります。「時間制報酬」の場合、依頼した仕事や事件を処理するのに弁護士が要した時間に応じて1時間あたりの単価を時間でかけて報酬を計算していきます。弁護士の仕事には事業承継や融資交渉、債権回収など様々なものがあります。 弁護士報酬の計算方法は、「着手金、報酬金方式」と「時間制報酬方式」があります。弁護士報酬の中には、着手料や報酬金、手数料、相談料、鑑定料、顧問料、日当、タイムチャージなどが含まれます。裁判で全面敗訴するなど完全に不成功の場合には支払う必要がないものです。弁護士に支払う費用には大きく分けて2種類あります。実費の中には、交通費や通信費、収入印紙代、保証金や供託金、コピー代などが含まれます。



法律の相談料は1時間あたり5千円から1万円という場合が多いです。この場合、内容証明郵便の手数料が3万円。顧問契約をしていないケースでこの場合の手数料がいくらになるのか見ていきます。年間取引が3,000万円くらいの規模の会社が基本売買契約書の作成を弁護士に依頼しました。そこで目安となるように、日弁連がまとめた弁護士報酬に関してのアンケート結果からおおよその目安金額を紹介します。 知り合いがそれを無視したために訴訟を起こしてその結果勝訴し全額回収することができたとします。弁護士に支払う弁護士報酬は、個々の弁護士によって基準を定めているので標準価格というものは存在しません。弁護士に法律相談をした場合の相談料はいくらくらいするものなのか。しかしいくらオープン価格だとしてもある程度の目安金額がわからなければその金額が妥当かどうかわかりません。 契約書の作成には2時間から3時間かかります。知り合いにお金を貸して返してもらえないので弁護士に依頼したケースです。次に企業が弁護士に契約書の作成を依頼したケースです。結果、5万円から10万円くらいという回答が8割を占めました。 貸したお金は300万円、最初は弁護士名で内容証明を使い督促してもらいました。続いて起こした訴訟の着手金が20万円前後、報酬金として30万円前後という調査結果がでています。一般市民が法律相談したとして、1時間で相談が完結した場合、アンケートでは相談料1万円が5割、5千円が3割でした。契約書の特殊性や複雑さなどによって手数料は変わってきます。



相手との数回による交渉と結果として支払いを免れた際の着手金としては10万円前後、報奨金は10万円から30万円という答えが多いです。ちなみに中小企業に聞いた、調査を必要とせずに即回答できる範囲の顧問契約において月間の顧問料の平均金額は42,600円でした。月額の顧問料については範囲としている業務の内容によってもまったく違ってきますから事前に弁護士から範囲内の業務について話を聞いておくことが必要です。この場合通知書作成の手数料としては、アンケートに答えた半数の人が3万円と答えています。 クーリングオフで解決ができなくても、消費者契約法を利用すれば契約の取り消しを行うことができることもあります。弁護士に相談をし、クーリングオフの通知書を作ってもらいます。クーリングオフについてです。3割の人が調査を必要とせずに即回答できる内容のものと答えています。 目安となる弁護士費用について、続いては顧問契約です。さらに相手側の業者と数回にわたり交渉をして契約の取り消しに成功しました。こういった場合にはまず弁護士に相談してみるのがいいと思います。 弁護士と顧問契約をした場合、どれくらいの業務までが月額の顧問料の範囲内でしてもらえるものなのかアンケートしたところによると、結果は月に3時間程度の相談ならば範囲内と答えた人が6割でした。相談と通知書の作成には60分ほどかかったということです。訪問販売業者に騙されて家のリフォームに300万円という契約を結ばされたケースです。