連合会

日本全国にあるすべての弁護士や弁護士法人は、「日本弁護士連合会」への登録が義務付けられています。目的を達成するために日弁連では、弁護士の登録審査を行ったり、弁護士への処分を決めたり、弁護士身分に関連した業務を行ったり、弁護士や弁護士法人などが遵守すべき会則を作ったりしています。そのため国家機関の監督下にあると健全な司法制度を維持することができません。 「日本弁護士連合会」通称「日弁連」、全国52の弁護士会や弁護士、弁護士法人が会員となっている法人です。ですから日弁連は独自の自治権を持っていてこの自治権のもとで弁護士の指導や連絡、監督業務を行っているのです。弁護士法に定められている日弁連の目的は、弁護士や弁護士法人の使命や職務をかんがみて品位を保持して弁護士の事務や弁護士法人の事務の改善進歩のために弁護士会が指導を行い、連絡事務や監督業務を行うこととしています。 弁護士はときに国家権力と対決することもあります。弁護士法において弁護士の使命は「基本的人権を擁護して社会正義を実現すること」と定められています。 日弁連では弁護士の使命のもとで様々な人権擁護の活動を行い、法律改正に関しての各種調査や意見提出を行い、消費者の被害救済を行い、公害や環境問題へ取り組み、刑事手続きの改善活動を行い、司法改革活動を行っているのです。さらに国際化時代にもきちんと対処できるように各国の法曹関係者と交流をはかったり相互協力を行ったりしています。